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東京都杉並区

杉並区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成

補助金名称
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
対象建物
  • 不燃化特区内の建築物で、区の調査で危険と認められた    
     昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • その他、区の調査により危険と認められた建築物  
  • 老朽建築物を取り壊す前に区の審査が必要
  • 対象者
  • 住民税(法人にあっては法人住民税)を滞納していない事
     未納額がないことが確認できる直近の税納税証明書が必要
  • 対象建築物の所有者
  • 補助金限度額
  • 老築建築物等除却(解体)工事費 最大150万円
    ※ 事前申請が必要
  • 助成期間
  • 平成32年度まで(平成33年3月末まで)
  • 必要条件
  • 老朽建築物の除却前に提出が必要
  • 建替えをしない場合、取壊し後の更地の適正管理が必要
  • 代表者承認書を提出する場合は、3カ月以内に交付された印鑑証明 の添付が必要
  • 建替えをしない場合、取壊し後の更地の適正管理が必要
  • ※ 建替え・除却(解体)等に関する無料相談あり
    お問合せ先
  • 不燃化に関する支援制度
      都市整備部 建築家 不燃化推進係
      杉並区阿佐ヶ谷南1-15-1(区役所西棟3階)
      電 話:03-3312-2211 内線3365
      ファクス:03-5307-0690
  • 不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)
    対策地区 町丁目
    杉並第六小学校周辺地区
    • 阿佐谷南一丁目・二丁目の各一部、高円寺南三丁目の一部
    方南一丁目地区
    • 方南一丁目全域
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年1月現在)



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