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東京都新宿区

新宿区:特定緊急輸送道路沿道建築物助成


補助金名称
  • 建築物等耐震化支援事業・特定緊急輸送道路沿道建築物への補助
対象建物
  • 昭和 56 年5月 31 日以前に新築の工事に着手した 建築物
  • 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
  • 建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から
  • 建築物までの距離を超えていること   
  • 戸建住宅や共同住宅で、店舗等の用に供する部分の床面積が
     延べ面積の2分の1未満のもの
    ※マンション・分譲マンションは別途条件有
  • 対象者
  • 対象地区内の老朽建築物の所有者
  • 区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者
     又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
  • 申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していないこと
  • 補助金限度額
  • 耐震改修をした場合の費用(税抜)または
     実際に除却に要する費用(税抜)または延べ面積1m2当たりの
     上限額(表2参照)で算出した費用の低い額
    ※マンション・分譲マンションは別途条件有
    ※建築物の条件により、補助率と上限金額が異なります
  • 助成期間
  • 申請受け付けは、平成28年10月末まで
  • 必要条件
  • 東京都と条例に基づく協定を結んだ団体もしくは、区の指定期間の
     確認または認定を受けた耐震診断の結果、
     Is(構造耐震指標)の値が0.6未満のもの
  • 除却の場合は耐震改修工事を、建替えの場合は耐震改修工事・
     除却の補助金を受けていないこと
  • 特区事業期間(平成33年3月31日)内に取り壊されていること
  • お問合せ先
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
      都市計画部地域 整備課
      東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
      電話:03- 5273- 3829 (耐震担当 ) 
  • 特定緊急輸送道路
    対策地区
    甲州街道・新宿通り(国道20号区間)・目白通り・新青梅 街道・青梅街道・公園通り・靖国通り(青梅街道~区役 所まで)
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年4月現在)



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