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東京都渋谷区

渋谷区:特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業除却助成


補助金名称
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業
対象建物
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和 56 年5月 31 日以前に新築の工事に着手した 建築物
  • 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの
     水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたもの
     に相当する高さの建築物
  • 対象者
  • 対象地区内の老朽建築物の所有者
    (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
  • 個人または中小企業者等、建替前の老朽建築物の所有者
  • 個人または中小企業者等(区長が必要と認める者は可)  
  • 住民税を滞納していないこと
  • 補助金限度額
  • 老築建築物等除却(解体)工事費:最高210万円まで
     実費または区が定める単価( 上限費用:21,000円/㎡×延面積)
     いずれか低い方の額(千円未満切捨て)
    ※上記助成額は年度により異なる場合があります。
  • 助成期間
  • 平成32年度(平成33年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に区の認定が必要
  • 特区事業期間(平成33年3月31日)内に取り壊されていること
  • お問合せ先
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
     防災まちづくり推進課 防災まちづくり係
     東京都渋谷区渋谷1-18-21(仮庁舎第三庁舎3階)
     電話:03-3463-2647(直通) 

  • 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業:対象地域
    特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業
    特定緊急輸送道路: 甲州街道、国道 246 号線、首都高速道路
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年1月現在)



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