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東京都港区

港区:建築物耐震化支援事業:耐震改修工事・建替え工事費助成

補助金名称
  • 木造住宅耐震診断事業(木造建築物の耐震改修工事等の費用助成)
対象建物
  • 港区内の民間の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 2階建て以下の住宅(長屋、共同住宅を含む)
  • 区の「無料耐震診断Jの診断受託者の判定または「港区建築物
     耐震診断助成要綱」Iこ定める機関の評定等を得た耐震診断の
     結果、上部構造評点が1.0未満のもの
  • 既に「港区民間建築物耐震化促進事業Jの助成金の交付又は、
     他の補助金等を受けてい芯いもの
  • 対象者
  • 助成対象建築物の所有者(建替えは、居住する個人の所有者)
     共有建築物にあたっては、共有者全員の同意書を必要とする
  • 建物所有者と土地所有者が異なる場合、土地所有者の同意が
     必要
  • 補助金限度額
    (建替・除却)
  • 耐震改修士事に要した費用の1/2の額とし、上限額を200万円
     (耐震改修工事の代わりに、建替えを行う場合は、耐震改修工事
     に掛る費用相当額の3分の1の額とし、上限額100万円)
    ※ 耐震性向上と関係ない内外装工事等!こ要する費用は対象外
  • 助成期間
  • 平成32年度(平成33年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 平成27年度までに完了する建築物、耐震改修工事、建替え・
     除却費用の助成は平成27年度中に着工する建築物が対象
  • 区の「無料耐震診断Jの診断受託者の判定または「港区建築物
     耐震診断助成要綱JIこ定める機関の評定等を得た耐震診断の
     結果、上部構造評点が1.0未満のもの
  • 既に「港区民間建築物耐震化促進事業Jの助成金の交付又は、
     他の補助金等を受けていないもの
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令上、重大な
     違反が認めれる場合は、その是正が同時にできる事
  • お問合せ先 ・耐震改修工事助成事業(耐震工事費・建替え工事費助成)
      東京都港区芝公園1丁目5番25号
      所属課室:街づくり支援部都市計画課住宅支援係
      電 話:03-3578-2346
    (内線:2223、2224、2346)
    耐震改修工事助成事業(耐震工事費・建替え工事費助成)
    対策地区はありません
  • 建物の耐震診断の結果、倒壊する危険性のある(上部構造評価1.0未満)の木造住宅で、
     耐震改修工事の代わりに、建替えを行う場合
  • ※ 建て替えとは、既存の建物の除却から新築工事までを言う
    ※ 制度改正により諸条件が異なる場合があります。   
      また助成期間や助成内容の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年1月現在)



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