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東京都江東区

江東区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成


    
  • 住民税を滞納していないこと
  • 補助金名称
    • 木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
    対象建物
  • 耐用年限の2/3(RC:28年・鉄骨23年・木造15年)経過した家屋
  • 昭和45年以前の建築物は区が認定する危険な建築物
  • 対象地区内で自己所有の建物であること
  • 対象者
  • 対象地区内の老朽建築物の所有者
  • 対象建築物の所有者で個人の方に限ります。
  • 共有者の場合は代表者。
  • 補助金限度額
  • 除却工事費用の2分の1(50万円が上限)
    ※上記助成額は年度により異なる場合があります。
  • 助成期間
  • 平成30年度(平成30年1月末日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に区の認定が必要
  • 江東区全域※ただし不燃化特区(北砂三丁目の一部・四丁目・五丁目の一部)は、不燃化特区事業をご利用ください。
  • お問合せ先
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト
     都市整備部 建築調整課 建築防災係 
     東京都江東区東陽 4-11-28
     電話:03-3647-9764
     FAX:03-3647-9009
  • 危険老朽建築物の除却費助成対象地区
    対策地区 町丁目
    不燃化特区内
    • 北砂三丁目の一部・四丁目・五丁目の一部
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成29年7月現在)



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