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東京都北区

北区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成


補助金名称
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
対象建物
  • 耐用年限の2/3以上経過(一般木造:築15年以上が目安) 
  • 昭和56年6月1日以前に建築された建建築物で
      区の調査により倒壊の恐れがあると判断された建築物
  • 老築建築物およびこれに付属する工作物
  • 対象者
  • 危険老朽建築物の所有者
    (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
  • 個人または中小企業者等、建替え前の老朽建築物の所有者
  • 個人または中小企業者等(区長が必要と認める者は可)
  • 補助金限度額
  • 1~3のうち、いずれか少ない額を限度
     1. 建築物の除却および敷地の整地に要した実費
     2. 国が定める単価:木造21,000円/㎡・木造以外30,000円/㎡
     3. 工事費:500万円
  • 助成期間
  • 平成32年度(平成33年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 住民税(中小企業者等は、法人住民税)を滞納していない事
  • お問合せ先
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト
      不燃化特区内における老朽建築物除却支援
      十条・王子まちづくり推進担当部十条まちづくり担当課
      東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階6番)
      電話:03-3908-9162
  • 危険老朽建築物の除却費助成対象地区
    対策地区 町丁目
    不燃化特区内 志茂1~5丁目・赤羽西1丁目の一部 ・ 赤羽西4丁目の一部・西ケ原1丁目46番の一部 西ケ原3丁目65・66番・上十条2丁目 ・ 十条仲原1~2丁目

    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年1月現在)



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