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東京都荒川区

荒川区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成


補助金名称
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
対象建物
  • 耐用年限の2/3以上経過(一般木造住宅:築15年以上が目安) 
  • 昭和56年6月1日に建築された建物(除却のみ) 
  • 下記地区で危険老朽建築物除却検討委員会で危険と判断した建物
  • 除却前の家屋が防災上危険と認定されていること
  • 対象者
  • 危険老朽建築物の所有者
    (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
  • 補助金限度額
  • 老朽建築物等除却(解体)工事費
     上限費用:22,000円/㎡・上限面積10,000㎡まで
  • 助成期間
  • 平成32年度(平成33年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要 
  • 除却前に申請が必要
  • 住民税・国民健康保険料などを滞納していない事
  • 不動産販売、不動産貸付等を業とする者ではない事
  • お問合せ先
  • 不燃化特区住み替え助成事業
      防災街づくり推進課 防災街づくり係
  •   東京都荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
      電話番号:03-3802-3111(内線:2826・2827 )
    危険老朽建築物の除却費助成対象地区
    対策地区 町丁目
    荒川2・4・7丁目地区
    • 荒川一丁目1・6・32番、荒川2丁目全域、荒川4丁目全域
      荒川7丁目全域、町屋1丁目1・2・19~21番
    町屋・尾久地区 荒川5丁目全域、荒川6丁目全域、町屋2丁目全域、町屋3丁目全域町屋4丁目全域、東尾久1丁目全域、東尾久2丁目全域
    東尾久3丁目全域、東尾久4丁目全域、東尾久5丁目全域
    東尾久6丁目全域、西尾久1丁目全域、西尾久2丁目全域
    西尾久3丁目の一部(21番から26番)
    西尾久4丁目の一部(1番~6番、9番~24番、27番から~番)
    西尾久5丁目全域、西尾久6丁目全域
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
                                    (平成28年1月現在)



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